イリソ電子工業株式会社

公正取引委員会からの勧告について

本日、イリソ電子工業株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:鈴木 仁)は、公正取引委員会から改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」)に基づく勧告(以下、「本勧告」)を受けました。
お取引先様をはじめとする関係者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。

1.本勧告の内容

当社は、当社製品の一部部品について、その製造を下請法の適用対象となるお取引先様(以下、「対象事業者様」)に委託し、当該部品の製造に使用する当社または当社の顧客所有の金型等を一部の対象事業者様に貸与しております。

本勧告では、対象事業者様に対して金型等を用いて製造する一部部品の発注を当社が長期間行わないにもかかわらず、金型等を無償で保管させていた行為が下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反すると判断されたものです。
なお、本勧告の対象行為は遅くとも2024年6月以降であり、対象事業者様は34社、金型等は821個となります。

2. 本勧告に対する当社の対応

当社は、本勧告を厳粛に受け止め、本勧告に基づく取締役会決議を行うとともに、中小受託取引適正化法(2026年1月改正)の社内教育の見直し及びチェック体制の強化など、社内体制の整備のための必要な措置を講じ、役員および従業員に周知徹底いたします。同時に、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります。

なお、当社においては、対象事業者様との間で誠実に協議をした上で適切な保管費用のお支払いを行い、今後、お支払い完了の事実等について公正取引委員会にご確認いただきながら、速やかに対応してまいります。

本プレスリリースについてのお問い合せ先

イリソ電子工業株式会社 コーポレート・コミュニケーション部
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目13番地8

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